さくらい法律事務所
安城市で相続・離婚・法律相談は愛知県弁護士会所属弁護士在籍のさくらい法律事務所へ
☎0566-91-9889
愛知県安城市小川町的場丘11-2
離婚の問題
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離婚調停について
弁護士に委任する意義やメリット
①弁護士が盾となる。
裁判所(調停委員)は中立かつ公平な第三者ではありますが、調停を成立させる方向へ無意識の力が働き「説得しやすそうな当事者を説得しがち」になってしまいます。それによりあるべき解決から離れた解決に持っていかれてしまうことも。これの盾となるのが弁護士です。
②合理的・効果的な交渉ができる
法的根拠などの理屈や、裁判官・弁護士という権威、この和解案に応じた方が得か損かの勘定などに対応し相手方の譲歩を引き出すのが弁護士です。
③漏れのない調査
財産分与の際、目に見えない財産である保険金、退職金などの情報を漏れなく引き出すために弁護士のもつ専門知識が必要となります。
④依頼者の方が損にならないための歯止め
将来への不安から感情が先走ってしまい合理的な判断ができなくなってしまうことも。それにより交渉の「機運」を逃してしまい、最終的により悪い結果を受け入れる羽目に陥ることも。これを防止するのが味方の弁護士です。
婚姻費用・養育費について
婚姻費用や養育費の大まかな金額は、裁判所の「算定表」により知ることができます。
但し、妻子の住む自宅の住宅ローンを夫が負担してる、子が私立学校に通学してる他、特別な考慮をしなければならない場合は、専門知識を有する弁護士にご相談ください。
また特別な事情がない場合でも、効果的な交渉を行う余地は多数あります。
夫婦間で大まかな合意をしてしまう前にぜひ一度ご相談ください。
親権・監護権について
親権者・監護権者は「子の利益に合致するか」という視点の判断基準があります。
「監護の継続性維持」「乳幼児は母性優先」「子の意志尊重」「きょうだい不分離」「面会交流寛容性」の5つの原則が判断基準となります。
夫婦が離婚しても、子にとっての父と母は変わらない、どちらが親権者になってもこの点だけは変わってはいけません。発達心理学等を学んでいる当事務所の弁護士に、離婚に際し、子にとっての両親の在り方をぜひご相談いただければと思います。
離婚慰謝料
離婚慰謝料は、離婚原因を作った配偶者が他方配偶者に支払うものです。この離婚慰謝料は「離婚自体慰謝料」と「離婚原因慰謝料」に分けられます。
離婚原因として一般的なものに不貞、暴力、扶養しないなどがあげられます。これらは証拠によって目に見えて明らかな事案であり、裁判所は離婚慰謝料を認めています。
しかし、証拠がなく目に見えて明らかではない事案の場合、どうしたらよいのか?これに対しては知恵を絞る必要があります。一般的に所得の低い妻が所得の高い夫に対して慰謝料を請求する場合、解決金や扶養的財産分与という名目で慰謝を受けることが可能になることも。まずはお気軽にご相談ください。